遺言書を利用する場合
1.遺言書の種類
遺言書の利用について、「はい」と答えた方は、次に遺言書の種類についてお聞きしますので、該当するものを選択してください。
自筆遺言・・・遺言者が全て自筆で書いた遺言書のこと
公正証書遺言・・・公証役場の公証人が作成した遺言書のこと
なお、法務局の自筆証書遺言の保管制度を利用している遺言書の場合は、「自筆遺言(家庭裁判所で検認済み)」を選択してください。

自筆証書遺言のうち、検認されていないもの、法務局で保管されていなかったものについては、家庭裁判所での検認手続きをしないと、遺言書を利用して手続きを進めることができませんのでご注意ください。 詳細につきましては、カスタマーサポートからご連絡させていただきます。
2.遺言執行者の情報
次に遺言執行者についてご回答ください。 遺言執行者がいる場合は、その方の氏名を入力してください。 遺言書で遺言執行者が定められている場合、もしくは裁判所で選任手続きをしている場合には必ずご入力ください。 遺言執行者がいない場合は「いない」を選択して次へお進みください。
遺言執行者・・・遺言者の死後に遺言の内容を実現する手続きを行う人物

3.不動産取得者の情報
遺言書で不動産を取得されることになっている方の氏名を、全員分入力してください。 右上の「不動産取得者を追加」ボタンを押して、「取得者の氏名」と「法定相続人かどうか」を回答してください。 なお、全員分というのは、今回手続きされる方を指します。
法定相続人・・・民法で定められた被相続人の財産を相続できる人のことで、配偶者と血族がなることができます。なお、通常、遺言書には「相続させる」と記載されます。

入力完了した後でも、取得者一覧画面から「編集」または「削除」することができます。

遺言執行者がいる場合は、次は不動産の情報へ進みます。
遺言執行者がいない場合は、相続人全員が手続きに参加する必要がありますので、法定相続人の情報の入力へ進みます。