相続登記の義務化とその期限について
2024年4月から相続登記が義務化されます。しかし2027年3月までの3年間、手続きの猶予期間があります。
2024年4月1日から施行される法律により、故人様が亡くなったことを知った日から3年以内に相続登記を行う必要がございます。
ただし、2024年4月以前に発生した相続については、2027年3月31日が期限となります。つきましては現時点で相続手続きが完了していなくとも罰金等はございません。
万が一法務局から相続登記に関する催促があった場合でも「現在手続き中であること」を速やかにお伝えいただければ、法務局側も手続き進行状況を踏まえた対応を取ってくださるかと存じます。
この法律について、くわしく解説した弊社のWebマガジンの記事も、ぜひご覧ください。
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