印鑑登録をしていない・実印を持っていない
遺産分割協議書への捺印には、お住まいの市区町村に登録された「実印」が法律上必要となります。まだ登録がお済みでない、または実印をお持ちでない場合は、以下の手順で手続きを行ってください。
1. 市区町村役場での「印鑑登録」の手順
実印として使用する印鑑を、お住まいの役所(住民票がある自治体)に届け出る必要があります。
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必要なもの:
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登録する印鑑: 大量生産された三文判でも登録可能ですが、ゴム印(シャチハタ等)や外枠が欠けたものは受理されません。
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本人確認書類: 運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど(顔写真付き)。
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手続きにかかる期間:
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本人が窓口に行く場合: 即日〜数日(多くの自治体で即日完了します)。
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代理人が申請する場合: 役所からの「照会書」が郵送で届くプロセスを挟むため、数日〜1週間程度かかります。
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2. 印鑑証明書の取得
印鑑登録が完了すると「印鑑登録証(カード)」が交付されます。このカード(またはマイナンバーカード)を使用して、役所の窓口やコンビニのマルチコピー機で「印鑑証明書」を取得できるようになります。
3. 海外在住で印鑑登録ができない場合
日本国内に住民登録がない(住民票を抜いている)方は、日本の役所で印鑑登録をすることができません。その場合は、実印と印鑑証明書の代わりに「署名証明書(サイン証明書)」を使用します。
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取得場所: 居住国にある日本の在外公館(大使館・総領事館)。
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方法: 領事の面前で書類にサインをし、それが本人のものであるという証明を直接受ける形式です。
海外在住の方がいる場合、手続きの流れが通常と異なる部分がございます。まずは弊社サポートまでその旨をご連絡ください。
4. 特殊なケース(成年後見制度など)
相続人の中に、認知症などで「成年後見制度」を利用している方がいる場合、その方自身の捺印ではなく、成年後見人が代わりに実印で捺印することになります。この場合、後見人の実印と印鑑証明書、および後見人であることを証明する書類が必要です。